耐震につい

新潟市の補助金「住宅・建築物の耐震対策に関する支援制度」とは?

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新潟市には住宅や建物に対して耐震対策を行った場合、支援制度があるのをご存知ですか?

日本各地で大きな地震が起こっている昨今では、こうしている間にもどこかで地震が起こる可能性がありますよね。
自分の家の耐震性は大丈夫なのか不安になっている方もいるのではないでしょうか。

新潟市の住宅・建築物に関する耐震対策の支援制度をみていきましょう。

支援制度

新潟市の住宅・建築物の耐震対策にはどんな支援制度があるの?

新潟市には、住宅や建築物に耐震対策を行う上での支援制度がいくつかあるので、ご紹介します。

木造住宅耐震診断士派遣事業

新潟市には、木造一戸建ての住宅を所有している人が、自分の家の耐震診断を行った場合、補助金が出る制度があります。

耐震診断とは、大地震が起きた時に住宅が耐えられるかどうかを判断するための診断です。
耐震診断を行うのは、木造住宅耐震診断士です。

木造住宅耐震診断士は、建築士の資格を持ち、新潟市が指定している2種類の講習会を受講し、新潟市から耐震診断士の登録を受けています。

申し込み締め切り日は12月28日までです。
受付期間であっても予算の都合で受付が終了になることもあります。

対象となる住宅

対象となる住宅の条件は3つあります。

  • 木造の戸建て住宅
    ※但し、延べ面積の過半を住居として使用していること
    ※二世帯住宅は含みますが、長屋は対象外です
  • 2階建て以下で、住宅の延べ面積が500㎡以下
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

自己負担額

自己負担額を表にまとめましたので、ご確認ください。

対象となる世帯 住宅の延べ面積 自己負担額
65歳以上のみの世帯
障害者等のいる世帯
500㎡(約151坪)以下 無料
上記以外の世帯 280㎡(約84坪)以下 5,000円
280㎡~350㎡(約106坪)以下 15,000円
350㎡~420㎡(約127坪)以下 25,000円
420㎡~500㎡(約151坪)以下 35,000円

新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(耐震設計)

耐震診断士が住宅を耐震診断した結果、評点が1.0未満の住宅について、耐震設計を行います。

1.0未満となると、倒壊の可能性がある建物になってしまうのです。

耐震設計を行い、評点1.0以上(一応倒壊しない)や1.5以上(倒壊しない)にするために設計を行います。
その費用の一部に補助金が出る制度のことなのです。

申し込み締め切り日は12月28日までです。受付期間であっても予算の都合で受付が終了になることもあります。

対象となる住宅

対象となる住宅の条件は3つあります。

  • 新潟市の耐震診断の制度を利用して診断した結果、上部構造評点か総合評点が1.0未満の住宅
  • 耐震診断士が行った設計で、住宅全体の上部構造評点が1.0以上になる設計
  • 住宅の所有者が市税を完納している

補助額及び補助率

消費税を除いた耐震設計にかかった費用の2分の1以内、かつ10万円が限度になっています。

新潟市木造住宅耐震改修工事等補助制度(耐震改修工事)

新潟市の耐震設計制度を利用して、耐震設計に基づいて住宅上部構造評点を1.0以上とする工事に対して補助金が出る制度のことです。

木造住宅の地震に対する安全性を向上するための補強工事や改修工事が対象になります。

生活スタイルや工事費用等が原因で、一度に耐震改修工事を行えない場合は、段階的に耐震改修工事を行うことができ、その場合も補助の対象になります。

申し込み締め切り日は12月28日までです。
受付期間であっても予算の都合で受付が終了になることもあります。

対象となる住宅

  • 新潟市の制度を利用して耐震設計を行い、その耐震設計に基づいて耐震改修工事等を行う住宅
    ※設計内容については第三者の内容審査を受ける必要があります。
  • 耐震診断士のよる工事監理を行う工事
    ※原則として耐震設計を行った耐震診断士が担当すること。
  • 住宅の所有者が市税を完納している

補助額及び補助率

  対象となる世帯 補助金額
耐震改修工事

65歳以上のみの世帯

障害者等のいる世帯

耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ150万円を限度とします
上記以外の世帯 耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ120万円を限度とします
段階的耐震改修工事

65歳以上のみの世帯

障害者等のいる世帯

第一段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ90万円を限度とします
第二段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ60万円を限度とします
上記以外の世帯 第一段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ70万円を限度とします
第二段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ50万円を限度とします

上記以外の世帯 第一段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ70万円を限度とします
第二段階 段階的耐震改修工事にかかる費用の3分の2以内、かつ50万円を限度とします

〇段階的改修工事とは

一度に耐震改修工事が行えない住宅に対して、段階的に耐震改修工事を行うことです。
段階には階別型と評点型があります。

階別型
  • 第一段階・・・2階建ての住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする
  • 第二段階・・・住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする
評点型
  • 第一段階・・・住宅全体の上部構造評点を0.7以上とする
  • 第二段階・・・住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする

その他の耐震対策に関する支援制度

その他にも耐震対策に関する支援制度がありますので紹介いたします。

耐震シェルター等設置補助事業

65歳以上のみの世帯や障害者等が居住している世帯の住宅に、耐震シェルターや防災ベッドを設置する場合、費用の一部を補助する制度です。

家具転倒防止補助事業

65歳以上のみの世帯や障害者等が居住している世帯の住宅に、家具転倒防止工事を行う場合、費用の一部を補助する制度です。

まとめ

新潟市には住宅・建築物の耐震対策に関する支援制度がたくさんあります。
気になる制度があれば、新潟市に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

いつ地震が起きても大丈夫なように、制度を利用して対策をしておきましょう。

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