上越市では、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」があるのをご存知ですか?
なにやら漢字がたくさん並んでいる難しそうな制度のように思いますよね。
低炭素とは、地球温暖化の原因になっている二酸化炭素の排出をできるだけ抑えるということです。
東日本大震災を機に、エネルギーの需要の変化が起こり、地球温暖化に対する意識が高まってきています。
二酸化炭素が多く排出される都市などの地域を、低炭素化するためにできた制度です。
公共交通機関の利用を促進し、建築物の低炭素化をはかることで、都市部のエネルギー消費を削減することができ、その結果、地球温暖化へとつながっていきます。
制度の詳しい内容や、どんな恩恵を受けることができるのか、詳しく見ていきましょう。
目次
低炭素建築物新築等計画の認定制度ってなに?
平成24年に「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が施行され、低炭素建築物を認定する制度ができました。
市街化区域内等に高い省エネ性能がある建築物(低炭素建築物)を作った場合、市が認定してくれます。
認定されると、税制などで優遇を受けることができます。
認定されるには、上越市に申請をする必要があります。
低炭素建築物として認定されるためには、事前に審査機関による技術的審査を受けなければなりません。
審査機関から適合証を受けた場合は、認定申請する時に、適合証と事前審査に使った図書を添付して申請することになります。
どんな建築物が認定されるの?
低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準の適合と、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること、低炭素化対策を採用していることが条件となります。
外皮性能とは
建築物は、ヒートショックや結露の防止など、居住者の健康に配慮した適切な温熱環境を確保しなければなりません。
そのため、省エネ基準と同じか、それ以上の断熱性能と日射熱取得性能が確保する必要があります。
一次エネルギー消費量とは
省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー消費量(家電などのエネルギー消費量は除く)が10%以上削減できていなければなりません。
低炭素化対策とは
低炭素化対策については、下記の8つの項目のうち、2つ以上に該当していなければなりません。
また、所管行政庁が認める低炭素化建築物でなくてはなりません。
①節水に資する機器の設置
- 節水トイレの設置・・・設置する便器の半数以上に節水に資する便器を使用している。
- 節水水栓の設置・・・設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を使用している。
- 食器用洗浄機の設置・・・定置型の食器用洗浄機を設置している。
②雨水・井水・雑排水利用
雨水、井水、雑排水設備を設置している。
③iHEMS・BEMSの設置
- 戸建て住宅、共同住宅の住戸にHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を採用している。
- 建築物にBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を採用している。
④定置型蓄電池の設置
再生利用エネルギーを利用した、発電設備及び連携した定置型の蓄電池を設置している。
⑤一定のヒートアイランド対策を講じている
- 敷地緑化等・・・緑地又は水面の面積が、敷地の面積の10%以上。
- 敷地の高反射性舗装・・・日射反射率の高い舗装の面積が、敷地面積の10%以上。
- 屋上緑化対策・・・緑化を行う又は日射反射率等が高い屋根材を使用する面積が、屋根面積の20%以上。
- 壁面緑化等・・・壁面緑化を行う面積が、外壁面積の10%以上。
上記対策の組み合わせによる設置。
⑥住宅の劣化軽減に資する措置を講じている ⑦木造住宅もしくは木造建築物である ⑧高炉セメント等を使用している
高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。
どんな恩恵を受けられるの?
低炭素建築物新築等計画の認定制度では、税制優遇等の恩恵を受けることができます。
所得税
住宅ローン減税制度の控除対象者借り入れ限度額を引き上げることができます。
入居年 | ~2021年12月末 |
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借入金の年末残高 | 5,000万円 (一般 4,000万円) |
控除期間 | 10年間 |
控除率 | 1.0% |
最大控除額 | 500万円 (一般 400万円) |
登録免許税
所有権保存、移転登記に係る税率を引き下げることができます。
保存登記 | 0.1%(一般 0.15%) |
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移転登記 | 0.1%(一般0.3%) |
金利の優遇
低炭素建築物は、住宅ローンの「フラット35」S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に該当します。
ですので、フラット35の金利から、当初の10年間においては金利が0.25%引き下げられるのです。
容積率の緩和
低炭素建築物は、低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連携した蓄電池、蓄熱槽など)の床面積は、通常の建築物の床面積を超える部分において、容積率算定時の述べ面積には参入されないのです。(1/20を限度としています)
まとめ
低炭素建築物を作ると、省エネ、地球温暖化対策、税制の優遇など様々な恩恵を受けることができます。
今から家を建てるのであれば、是非参考にしたい内容ですね。